海上で「住民登録」出来るか

 

 本気で「海に住む」ことを考えると、「住民登録」が可能かどうかを調べなければなりません。

 伊東市あたりの市役所に聞いてもはっきりとした結論は出ないだろうし、東京都に電話してもどうせたらい回しです。どこか権威のあるところから問い合わせて、しっかりした回答をもらおう。

 

 思いついて東亜建設工業の「海の相談室」にお願いして聞いてもらいました。

 さすがプロで、自治省行政局振興課に問い合わせて次の回答を得たそうです。

 

回答

1、陸に自分の住居がある場合は当該住居の場所が住所となる。

2、住居の認定は、主観・客観のうち客観的事実が優先され、最終的には市町村が決定する。

3、これらの条件が満たされれば、船の係留場所が存在する場所が当該船舶の主たる港となり、その地先の住所が当該船舶に居住する者の住所となることもありうる。

 

 いかがでしょうか。

 「海に住む」ことを原稿にまとめようと思っています。皆様の知識、経験、ご意見をお聞かせ下さい。

     captain@usedboat.or.jp  

前へ  トップページヘ  黒潮丸表紙へ  次へ